オーバーフェンダーをつけたら車検は大丈夫かどうか?
これは世間一般的に認知されているオーバーフェンダーは
その大半が駄目。
車検OKなオーバーフェンダーは片側1cmの小さいもので、
両面テープで固定のもの。これならモールと同じ扱いになるので大丈夫。
1cmを超えるものやリベットで止めたりしたら基本的にはNG。
構造変更をしないとだめ。
あとオーバーフェンダーをつけると車幅がかわって
ナンバーが5から3になったり
軽から普通車になったりもするので注意してください
ガソリンスタンドでアルバイトをはじめ、その後指定整備工場へ就職。
働きながら、3級ガソリンエンジン、2級ガソリン自動車の整備資格を取得。2級整備士の資格を取得後整備主任に任命され、自動車検査員の資格を取得。
以後、自動車整備の現場で日々整備に励んでいます。
現役自動車整備士であり、自動車検査員。YouTuberもやっています。車の整備情報から新車、車にまつわるいろんな情報を365日毎日更新しています。TwitterやInstagram、YouTubeTikTokも更新しているのでフォローお願いします。
コメント
はじめまして 横浜Gと申します
(メッセージのやり方が分からなかったのでコメント欄に記入します)
記事にありますオーバーフェンダーに関わる件になります.
先日(2017/06/22)に審査事務規程の一部改正(第11次改正)で,いわゆる「ハミタイ」に関しての規制緩和がなされました.内容は車軸の前方30度後方50度範囲内で10mm未満の突出量まで「外側方向に突出していないものとする」というものです.これで大手を振ってハミタイということになると思っていましたが,それ以前の審査事務規程の第69次改正(2016/03/25)にオーバーフェンダーに関わる規定が変更になっていると,指定工場の検査官に指摘されました.内容は以前から物議を醸しだしていた「不適切な補修等の明確化」になります.簡単に書きますと,以前からのオーバーフェンダー等の両面テープ止めがNGで,ビス止め等の固定方法でOKになるという内容が,「指定自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き適合したいと取り扱う」すなわち,ノーマルと同じ構造でないと取り付け部品の全てを認めないという,かなり思い切った内容でした.軽微なハミタイをオーバーフェンダーや小さなフィン状の物をボルト固定して車検を通せたものを,ノーマルで付いていなければNGという判断だそうです.10mm以下であっても構造変更等で「指定自動車」から除外しないと認めないということになります.
長くなりましたが,2016年3月25日以降で,オーバーフェンダーやフェンダーモール等をネジ止めしていて「不適切な補修等」に抵触するケースをお聞きしたことはありますでしょうか,厳格に守られているかどうか,または,適用除外等の解釈が存在するのでしょうか.ご存知でしたら教えていただけると助かります.
(長文失礼しました)
うちの工場にはオーバーフェンダーをつけてくるお客さんはほとんどいないので、実例はないですね・・。検査する検査員次第になりそうな気がします。