【確認】車検に必要な納税証明書の取扱期限が1ヶ月延ばされる自治体有

車検の時に納税証明書はありますか?と、車屋さんに聞かれると思います。

5月にやってくる自動車税の納付を済ませていないと、車検整備を終わった後に新しい車検証の登録ができません。

お手元に届いている自動車税の納税通知ですが、今年度のものは令和6年5月30日までの証明に使えます。

つまり、6月に車検を受ける人は、5月に届く自動車税を納付を済ませてもらえないと車検ができない。ということになるんです。

これがなかなか曲者で、支払い方法がたくさんありますよね?口座からの引き落としだったり、銀行で支払ったり、ペイペイやらペイジーだったり。

一番タイムラグが起きないのは、現金で支払って、収納印を押してもらう。これだと即日納税証明書として使えます。

車屋さんとしては、昨年の納税証明書が無効になる5月30日までになんとか登録したいんです。逆を言えば5月31日以降の車検については、確実に納税を済ませてもらってないと引き受け難いところがあったんです。

昨年の納税証明書が1ヶ月延長になるわけではない・・?

今日、陸運局へ行ってきたらこのようなものをもらえました。

この紙を見たうちの事務員さんは、

「納税証明書、去年のものが1ヶ月延長して使えるようになるってよ」

と言ってきました。

え、そんな画期的なことになったのと?もらってきた通知を見てみました。

ふむふむ・・6月30日ってなんか書いてあるじゃないか!

これは、記事にして周知しよう!と思っていました。が、家に帰ってじっくりと文章を読んだらちがうじゃないかー。

これは地方自治体が自分で設定しているようで、僕が住んでいる長野管轄では今年からこうなりましたよ。というものでした。

何が書いてあるのかっていうと、

今まで自動車税の納税って、納付期限が決まっていました。5月31日ですね。

去年までは5月31日までに納付して収納印を押してもらっていないと、証明書として有効ではなかったんです。

しかし、長野に関して言えば6月30日までに払って収納印を受ければ、その証明書は有効ですよと。そういうことですね。

ぬか喜びです。去年の納税証明書が6月30日まで使えるのかと思ったら違いました。

今まで、お客さんから預かった納税証明書の収納印の日付なんて気にしたことがなく、そのまま陸事へ持っていってましたからね。

やはり6月車検の人は5月中に車検を済ませた方が、煩わしくないと思います。

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