二輪自動車へのABSの装備義務付けへ

国土交通省より二輪自動車へのABSの装着を義務付けに係る関係法令の改正について発表がありました。

一部抜粋すると

2.改正概要
(1)保安基準等の改正
① 制動装置(保安基準第 12 条、第 61 条、細目告示第 15 条、第 93 条、第 171 条、
第 242 条、第 258 条、第 274 条関係)
二輪車に先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバイン
ドブレーキシステム(CBS))の装備を義務付けます。
【適用範囲】
○ 二輪自動車(エンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車※を除く。)
及び第二種原動機付自転車
※オフロード競技用の二輪自動車。構造要件により規定。
【改正概要】
○ 二輪自動車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第 78 号)」の技術
的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS) を備えなければな
らないこととします。
○ 第二種原動機付自転車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第 78号)」
の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)又はコンバ
インドブレーキシステム(CBS)を備えなければならないこととします。

【適用時期】
新型車:::平成 30 年 10 月 1 日以降
継続生産車:平成 33 年 10 月 1 日以降

とまあこのようになっております。

ちなみにABSはアンチロックブレーキシステムで、大体認知されていると思いますが、

コンバインドブレーキシステムというのは何かと言うと

二輪車において、前輪ブレーキないしは後輪ブレーキのどちらかを操作すると、状況や車輪速度に応じて前・後輪ブレーキ双方に適正な制動力を配分するブレーキシステム

ということで、平成30年10月1日以降に発売される新型車についてはこの2つのシステムが標準装備を義務付けるということです。新型車でなくても、継続的に発売しているモデルに関しては平成33年10月1日以降販売するものに関しては装着を義務付けるということです。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする