マフラーのインナーサイレンサーと車検

車検の時に、マフラーの騒音の検査というものがあります。自動車検査員が、聴感で問題ない騒音であればそのまま合格ができますが、ある程度大きいなと感じられたら

「近接排気騒音」

というものを計測します。その時に

近接排気騒音は

定員10人以下の乗用車(普通、小型、軽)で後部にエンジンがない車については

平成10年以前の車は103dB以下

それ以降は96dB以下でないといけない

と定められています。

社外品のマフラーに交換した際に、明らかに大きな排気音を発している車に関して言うとこの近接排気騒音を検査される可能性があるわけです。

そんな時にマフラーの出口を塞ぐ

「インナーサイレンサー」

という部品で排気騒音を抑える事ができるわけですが、このインナーサイレンサーと車検についてを少し書いてみたいと思います。

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昔は爆音のマフラーにインナーサイレンサーをボルトなどで取り付けて、検査が終わったら外しちゃえという軽いノリで流行りました。

ですが、このサイレンサーの取り付け方によっては、現在の検査基準では合格できないようになりました。

silencer1

これはインナーサイレンサーが装着されて、排気音を抑えてあります。

silencer2

ですが、よく見るとボルトで取り付けられているのがわかります。

このサイレンサーをボルトで取り付けるという事は今の検査基準では適合しません。

ではどうすればいいのかというと、

恒久的な取り付け方でサイレンサーをマフラーにとりつけないといけないのです。恒久的な取り付け方というのは簡単に取り外せない状態にしないといけないということ。

silencer3

具体的に記載すると、リベット止めや溶接でインナーサイレンサーを取り付けないといけない。いくら排気騒音を抑える事が出来てもボルトどめでは車検には通らないということ。

サイレンサーをつけないといけない場合は溶接、またはリベット止めでとめるようにしてください。

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コメント

  1. mtecs より:

    インナーサイレンサーは、新型車はNGのはずですよね!
    ウチの旧車の場合、
    審査事務規定7-53-2-2視認等による検査⑤には該当せず、
    従前規定の適用7-53-5-2-2になる為、消音機本体が取り外しされてなければOKとのことでした。

  2. MHO より:

    長野管轄の陸事では従来車にサイレンサーを付ける場合はリベットで止めろとお達しが出ていますね。新型車はメーカーの刻印が入ったマフラーじゃないとダメになってきましたね