車のフロントガラスと運転席と助手席のガラスにはステッカーなどを貼ることを禁止されています。
吸盤式の御守りや初心者マークも貼っては駄目。フロントガラスに唯一貼ることが許されているのが、
車検の有効期限ステッカーと定期点検ステッカーのみ。
しかしここで問題に上がってるのがそのステッカーの定義。
「有効期限の切れたステッカー」
ステッカーを貼るということは有効期限内でないと意味をなさない。
すなわち期限の切れたステッカーを貼っているということは違反であるのではないか?
実際陸事のお役人からそういう通達をわが所属の整備振興会にだされ問題となっています。
車検ステッカーは切れていれば車には乗らないだろうけど、
定期点検ステッカーは切れていても車には乗れてしまう。しかし扱いは違法改造になると。
そういう通達は以前活発にいわれたため、
点検ステッカーが更新されない場合のお客様の車については点検ステッカーははがすという処置を施しました。
一般整備では点検ではないので定期点検ステッカーは更新されないわけですね。
しかし違法改造などといわれる事ないようにしたんですよ。
警察の街頭検査ではそんなことを確認したなんてことは聞いたことがありません。
あくまで国土交通相のなかの話でした。
一番は指定工場の検査の時のおとがめとしていわれたことだったのかなと。
期限の切れたステッカーを貼っては違法になる。
だったら最初からそんなステッカーなんか許可するなっつーの。
と文句を言いたくなりますね。
MHOも現在の指定工場に就職するまではユーザー車検で車検をしてましたが、
陸事の検査は指定工場のそれよりすごく甘い。
タイヤなんかスリップサインがでてるのに平気で通してくれましたからね。
整備業界への締め付けもいいけれどもう少し考えてもらいたいですね。
車から一体いくらの税金をふんだくれば気が済むんだか…
いやはやですな
ちなみに最近は期限の切れたステッカーについては全然いわれなくなりました。
PS
2014年現在、同様のお達しが陸運局から出されました。基本的に期限が過ぎたステッカーを貼っておくと車検には通らないということになっています。
自動車用品の購入にはMHO-SHOPをどうぞ
ガソリンスタンドでアルバイトをはじめ、その後指定整備工場へ就職。
働きながら、3級ガソリンエンジン、2級ガソリン自動車の整備資格を取得。2級整備士の資格を取得後整備主任に任命され、自動車検査員の資格を取得。
以後、自動車整備の現場で日々整備に励んでいます。
現役自動車整備士であり、自動車検査員。YouTuberもやっています。車の整備情報から新車、車にまつわるいろんな情報を365日毎日更新しています。TwitterやInstagram、YouTubeTikTokも更新しているのでフォローお願いします。
コメント
定期点検ステッカーは,貼りません
定期点検は車を買った店でやるのですが,私はステッカーを貼らないように依頼しています。そもそも有っても無くても良いものですし,この記事のように期限切れになると何だか面倒なので,最初から貼らないようにしています。それでもステッカーを渡されたので,車検証と一緒にしています。
ところで定期点検の有効期限についてです。
実は3月購入の車の定期点検の予約がとれず,4月にずれこみました。定期点検は一年ごとですから,次の点検は来年の4月だろうと思ったら,登録月に合わせて3月とのこと。1年点検なのに有効期間が11ヶ月というのは,ちょっと納得できません。
これはその整備会社の方針なのかもしれないですね・・。bearcatさんのように車に詳しい方でしたら4月でもいいと思うんですけどね。中には点検と車検ステッカーの月を合わせておかないと混乱するユーザー様もたくさんいるからというのが、理由なのかなと同業者的には思います