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うるう年の2月29日登録車両についての自賠責加入注意点と次回車検の注意点をまとめてみた

4年に1度訪れるうるう年。ざっくり知ってることとしては、太陽の運行と暦のずれを補正する為の年で、2月が通常よりも多い29日が最終となっています。

4年に1度のことなので、さほど問題視されませんが自動車業界だとこの閏年と自賠責保険・車検についての関係性をちゃんと理解していないとえらいことになってしまいます。

今回は車検登録ビギナーで、???となる疑問を実際の例に合わせて紹介します。

まずはこちらをご覧ください。

初年度登録がなんと平成28年2月29日です。

平たく言うと、うるう年の2月29日に新車登録をしたレアケースです。通常、このタイミングで登録するのを自動車業界的には嫌います。なぜなら、通常の登録と若干異なるからです。

新車の登録には、小型・普通車なら印鑑証明や車庫証明から始まり、自賠責保険の加入しないといけません。

この自賠責保険に問題が出てきます。

自賠責保険は、1ヶ月単位だったり1年単位だったりで加入することができます。

2月29日に新車登録をするとなると、自賠責保険の加入は2月29日から車検満了になる3年間をカバーできる期間でないといけません。

つまり2月29日に自賠責保険をスタートさせると、最低でも36ヶ月の加入か37ヶ月で加入します。おそらくこの場合だと37ヶ月で加入するのが安心です。37ヶ月で加入すると、のちの継続車検の時にいろいろ頭を悩ませなくていいからです。

しかし、会社の都合やお客さんの都合で1円でも安く登録するとなると、36ヶ月で自賠責を用意しないといけません。

通常の自賠責加入だと36ヶ月加入すると

平成28年2月29日から平成31年2月29日の午前12時という表記になる。と、ある程度詳しい人なら思います。

しかしよーく考えてください。3年後の平成31年の2月はうるう年ではありません。つまり実際は2月29日が存在しない。

では、自賠責はどうするの?

平成28年2月29日からスタートして、平成31年2月28日とすればいい?

ここは落とし穴があります。2月28日で自賠責保険を満了となると、車検期間をカバーできなくなります。つまりこの加入だと1日自賠責が足りなくなって登録ができないわけ。

そこで、自賠責保険には特例措置というものがあります。

正解はこちら。

この自賠責期間を見る限りと36ヶ月って書いてありますが、正確には36ヶ月と1日ついています。1日がおまけになってるわけですね。

一旦整理してみます。

2月29日に登録した車の記載

平成28年2月29日に新車登録しています。

加入自賠責は36ヶ月。

自賠責加入期間は特例措置により平成28年2月29日から36ヶ月+1日の平成31年3月1日の午前12時まで。

車検の満了日は

登録日から1日さかのぼるので2月28日です。

自賠責は3月1日まで加入されているので、保険期間はカバーしています。

それではこの車が初車検を迎えると、次の自賠責はどのように加入するのか?

これは3月1日から24ヶ月で3月1日までとなるので問題なしです。(オーナーは自賠責を持ち込みたくて、どうやってきればいいか相談されました。)

以後の車検満了日は2月28日で固定となるので、自賠責は3月1日まであるから問題ないのです。

新車登録時に、自賠責保険の特例措置というものがあるので気をつけましょう。

今、車屋さんってパソコンで自賠責も自前で切れるところがほとんどだと思います。たまーにあるのが、こういった閏年に自賠責を36ヶ月ぴったりで切ってしまった件。

大元の保険会社からそれじゃおかしいよって言われて、再交付してもらい3月1日まで特例措置の証書と差し替えてもらう。

ただ、パソコンでは2月29日で自賠責を発行したということになっているので帳尻があわなくなるという相談を受けたことがありました。

使ってるパソコンのソフトにもよると思いますが、その場合はパソコン上の旧自賠責データを一回削除する。そして手打ちで旧自賠責の保険期間を正確な2月29日から3月1日に修正したのち、3月1日から24ヶ月で切れば問題なくなります。

うるう年の車検がまさに今年該当しています。ご参考までに。

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