今年度はうるう年!2月29日満了の車検や自賠責の注意点をおさらい

主に事業者さん向けの記事になりますが、今年は4年に1度のうるう年。

2月29日が存在します。

この4年に1度しか存在しない2月29日というのが、厄介になってきます。例えば車検の満了日が2月29日だったり、自賠の満了日が2月29日だったりする場合。

まずはこちらをみてください。これは狙ってうるう年の登録にしたな・・・というパターン。

登録年月日が2月29日です。

車検満了日が2月28日です。

車検の満了日って、陸自に登録に持ち込んだらその前の日になると覚えてください。OSSの場合はこの限りではないですが。

この車を登録した日が2月29日。車の車検と自賠責の関係って、簡単にいうと車検の期間よりも自賠責の期間の方が長くないとだめなんです。

そのため、新車で車を買うときは大体が安全マージンを考えて、37ヶ月で自賠責を加入しています。

しかし、お客さんに1円でも安く車両を出さないといけないケースの場合、初年度3年車検に対して36ヶ月で自賠を切って登録している場合があるんです。

通常の自賠責加入だと36ヶ月加入すると

平成28年2月29日から平成31年2月29日の午前12時という表記になります。と、ある程度詳しい人なら思います。自賠責を切ったりする従事者なら見慣れています。

しかしよく考えてください。3年後の平成31年の2月はうるう年ではありません。つまり実際は2月29日が存在しないわけです。

では、自賠責はどうするの?

平成28年2月29日からスタートして、平成31年2月28日とすればいい?

これだと間違い。2月28日で自賠責保険を満了となると、車検期間をカバーできなくなります。つまりこの加入だと1日自賠責が足りなくなって登録ができないわけ。

そこで、自賠責保険には特例措置というものがあります。

実際はこのように加入されています。

3月1日となります。特例措置です。自賠責を継続すると、こうなります。

これで3月1日からスタートの自賠責になるので、今後はうるう年が来たとしても自賠責に直接影響がでなくなります。

新車を2月29日で登録したい場合は自賠責に要注意

今回のように、自動車整備や新車販売をしている従事者の人は、2月29日に登録してよ!というお客さんがたまにいるので気をつけてください。

やっぱり2月29日って特別な日だから、その日に合わせて登録して欲しいという人が一定数いたりします。

2月29日に登録すれば、2月28日が満了日になります。

自賠責は2月29日から36ヶ月で切ってしまうと、おかしくなります。特例措置で3月1日を自賠満了日にしてください。

使ってるソフトによっては、パソコンでは2月29日で自賠責を発行したということになっているので帳尻があわなくなるという相談を受けたことがありました。

使ってるソフトにもよると思いますが、その場合はパソコン上の旧自賠責データを一回削除する。そして手打ちで旧自賠責の保険期間を正確な2月29日から3月1日に修正したのち、3月1日から24ヶ月で切れば問題なくなります。

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